Warning: The magic method InvisibleReCaptcha\MchLib\Plugin\MchBasePublicPlugin::__wakeup() must have public visibility in /home/c5908781/public_html/kozuti.com/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/plugin/MchBasePublicPlugin.php on line 37
【出産育児一時金】手続き簡単!出産費用の補助制度

【出産育児一時金】手続き簡単!出産費用の補助制度

節税 / 助成金 / 控除
こずち<br>
こずち

・出産の時のお金っていくらくらい用意したらいいんだろう。
・出産費用っていつ払うの?
この記事では、出産を控えている方への保証やお金のお悩みを解決します。

妊娠・出産を控えている方に知っていていただきたいのがこの「出産育児一時金」です。
出産育児一時金は、高額な出産費を補助してくれる制度なので、自己負担額を大幅に減らすことができます。
この制度のおかげで通常のお産のであれば、自己負担額はほとんどかからない場合がほとんどです。

今回は、出産育児一時金の概要や受け取れる金額や、申請の必要書類や、申請方法について説明します。

出産育児一時金ってどんな制度?

出産育児一時金とは、加入している公的医療保険制度から出産した際に受け取ることができるお金のことです。

なので、分娩費用やお産前後の入院費などは、病気やケガには含まれないため、健康保険の対象にはならず全額自己負担となります。
この自己負担額を公的医療保険(「協会けんぽ」)が補助してくれるということです。

出産にかかる費用は産院や医療機関によって異なりますが、厚生労働省が発表している「出産育児一時金について」では、出産費用の平均値が
・公的病院(国公立病院)では約44万円
・私的病院(私立大学病院や個人病院)では約48万円
・診療所(助産所)では約46万円

となっており、出産の際の入院や分娩費だけでもかなりの出費となることがわかります。

出産にかかる費用を軽減・補助するため、出産した女性に対して一時金をどの健康保険に加入していても受け取れるように、国が健康保険法等にて定めています。

出産前後にもらえるお金の種類

・出産育児一時金〔原則病院へ申請書提出・健康保険組合〕
出産した際の分娩費用や出産に伴う入院費の補助として、1児につき42万(2023年4月より50万)
死産や流産だった場合も、妊娠4ヶ月(85日)以上経過していれば支給されます。

・出産手当金〔会社・健康保険組合〕
出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部を保証。
出産日、以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日間、健康保険から支給されます。
[計算方法]
出産手当金 = 平均標準報酬日額 × 2/3 × 産休の日数

・育児休業給付金〔会社・市役所〕
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した等の一定要件を満たすと支給を受けることができます。
保育実施に入れないなどの場合は1歳6か月〜2歳まで延長することができます。
[計算方法]
1ヶ月の育児休業給付金(最初の6ヶ月)=賃金 × 67%
1ヶ月の育児休業給付金(6ヶ月月以降) =賃金 × 50%

出産育児一時金が貰える対象

出産育児一時金が貰える対象は、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した「公的医療保険」に加入している被保険者又は被扶養者となります。
(被保険者期間が1年以上ある退職者の場合は、退職後6ヵ月以内に出産した被保険者も含まれる)

流産や早産、死産、人工妊娠中絶などで出産に至らなかった場合も、妊娠4ヵ月を過ぎていれば出産一時金の支給対象となります。

また、自然分娩・帝王切開など分娩の種類に関係なく一時金を受け取ることができます。

出産育児一時金の申請方法は?

出産育児一時金の申請に必要なものや申請の方法について

出産育児一時金の申請方法は、大きく3つあります。
・直接支払制度
・受取代理制度
・事後申請

直接支払制度

「直接支払制度」とは、被保険者(ご自身)ではなく、加入している公的医療保険(保険者)から、出産した医療機関の病院に直接「出産育児一時金」が支払われる制度のことです。

この「直接支払制度」を利用した場合、出産費用が42万円を超えていなければ、病院での負担額をゼロにすることができます。

申請に必要なものは保険証のみで、医療機関にて直接支払制度に関する書類(支払業務委託契約書等)にサインをするだけで、申請手続きは完了です。

※出産費用が一時金を上回った場合は、不足分を窓口で支払う必要がありますが、逆に下回った場合は、公的医療保険に差額分の支給申請を行う必要があります。
支給申請専用の申請書に出産費用の内訳を記した領収や明細書の写しを添付し、公的医療保険に提出したら完了です。

受取代理制度

受取代理制度とは、被保険者(ご自身)が受け取る出産育児一時金を、医療機関が代理で受け取ることのできる制度です。 

直接支払制度が利用できない小規模医療機関を利用する場合、被保険者本人が同意したら、医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受け取り、出産費用を支払うことができます。

受取代理制度を利用する場合は、「出産児一時金等支給申請書(受取代理用)」を出産予定日の2

ヵ月前あたりには、公的医療保険の事業所に提出する必要があります。

※出産費用が一時金を上回った場合は不足分を窓口で支払う必要があります。
逆に下回った場合の差額請求の手続きは直接支払制度と同じです。

事後申請する場合

「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用しない場合は出産後、公的医療保険に対して出産育児一時金の事後申請を行うことになります。

手続きに必要なものは、
・保険者が指定する専用の申請用紙
・医療機関(産院)との合意書(直接・受取代理制度を利用していない証明)
・出産費用の内訳が記載された明細書

などを準備し、加入している健康保険組合や各市町村の役所に提出します。

事後申請では病院窓口で一旦、出産費用を自己負担しなければならないので、まとまった費用(50万程)を準備しておく必要があるので注意です。

もし、窓口での一時的な負担が難しい場合は、無利子の「出産費貸付制度」もあります。
出産育児一時金の支給見込額の約8割(限度額 33万6,000円)を借りられるので、必要に応じて利用を検討しても良いでしょう。

まとめ

出産育児一時金のポイント

出産育児一時金って?
▶︎出産にかかる費用を一定の金額を支給し経済負担を軽減する制度です。

誰が対象?
▶︎被保険者もしくは配偶者の被扶養者で、妊娠85日(妊娠4ヶ月)以上で出産した方。

いくらもらえる?
▶︎1児につき42万円

申請はいつ?
▶︎「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する場合は出産前、「事後申請」の場合は出産後に申請します。
※出産費用が42万円に満たない場合は、出産後に差額の申請が必要です。

支給先は?
▶︎加入している公的健康保険(「協会けんぽ」)から。

思った以上に、お何かとお金のかかる出産育児です。
負担を軽減できる制度はあっても、そのほとんどが地震で申請しないと利用できません。

この機会に出産や育児に関する助成金制度の情報収集し、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

コメント

タイトルとURLをコピーしました